A) 労災保険に加入していると医療費負担はありません。
A) 労災認定については現任書及び給付請求書の内容により監督署監督官が判定します。
(組合は届出を代理するのみ)
A) 休業補償の日額は、給付基礎日額の6〜8割の範囲で支給されます。
万が一後遺症が残った場合、または死亡の場合は、一時金または年金が受け取れます。
A) 原則できません。死亡・廃業または委託書替え等、特別な理由がある場合はご相談ください
姫路建設組合では、一人親方として活躍される皆様を応援する為に、一人親方労災保険を取り扱っております。詳しくは一人親方労災保険特別加入のページをご覧ください。
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079-298-5167(国保) / 079-298-5168(労保)
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