建設工事業を営む事業所の事業主及びその従業員と一人親方
1)土木工事業 2)建築工事業 3)大工工事業
4)左官工事業 5)とび・土工工事業 6)石工事業
7)屋根工事業 8)電気工事業 9)管工事業
10)タイル・レンガ・ブロック工事業 11)鋼構造物工事業 12)鉄筋工事業
13)舗装工事業 14)しゅんせつ工事業 15)板金工事業
16)ガラス工事業 17)塗装工事業 18)防水工事業
19)内装仕上工事業 20)機械器具設置工事業 21)熱絶縁工事業
22)電気通信工事業 23)造園工事業 24)さく井工事業
25)建具工事業 26)水道施設工事業 27)消防施設工事業
28)清掃施設工事業 29)その他建設工事業
※ その他の建設工事業とは建築設計業・建設機械運転業・建造物等品質管理・保安確認・機能維持等に
係る業務を言います。
※ 加入できない業種とは、宅地建物取引業(不動産業)、不動産鑑定士、測量業、建設機械器具等の
リース業、産業廃棄物処理業、木材の伐採、造林業など
※ 建設国保は法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所について新規で加入する
ことは出来ません。労働保険については加入していただけます。
姫路建設組合では、一人親方として活躍される皆様を応援する為に、一人親方労災保険を取り扱っております。詳しくは一人親方労災保険特別加入のページをご覧ください。
TEL
079-298-5167(国保) / 079-298-5168(労保)
Fax 079-295-6640
Mail
himeji.cs@gmail.com
受付時間 9:00 〜 17:00 (土日祝日を除く)