姫路建設組合【一人親方労災保険特別加入】

一人親方労災保険特別加入制度

労災保険に加入されていない方または、中小事業主に該当しない方(労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする
一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方、すなわち労働者以外の者その事業に従事している家族従事者)が特別加入できます。

建設の事業の場合
(土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業をいいます。)
 大工、とび、左官などのいわゆる一人親方を言いますが、 特に職種は限定していません。

加入について前提要件

1)都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(特別加入団体)を加入手続を行います。
2)特別加入前健康診断が必要な場合があります。(費用は交通費以外、国が負担してくれます) 

業務の種類
従事した通算期間 実施すべき健康診断
粉じん作業 3年 じん肺健康診断
振動工具使用作業 1年 振動障害健康診断 
鉛業務 6カ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6カ月 有機溶剤中毒健康診断 
(キシレン・トリクロルエタン・ジメチルホルムアルド・トリクロエチレン・スチレン・トルエン・テトラクロルエチレン・ノルマルヘキサンなど)

加入の手続き

  1. 加入の申し込みに来ていただき、ご希望の給付基礎日額(3,500円~25,000円の範囲で)とご加入月から労働保険料を算定します。

    1) 給付基礎日額はご自身の所得に応じて選べますが、3,500円~5,000円または20,000円~25,000円の場合所得証明の提出が 必要な場合が あります。(監査・指導が入ったときなど)
    2) 国保加入者の場合、労働保険料+事務手数料5,000円+加入金2,000円(初回のみ) 
    3) 国保加入者以外も加入できますが、別途組合費月1,100円(年一括納付)かかります。
    4)ただし、事業主労災委託の事業所の中で雇用保険事務も委託している事業所は事務手数料15,000円となります。
    5) 一人親方の場合は年一括納付のみで、延納は出来ません。
    6) 最短で2~7日程度でご加入いただけますが、休日等の関係や遡及して加入できない為、ご希望に添えないこともあります。
    7) 既に負傷・疾病されている場合は特別加入が認められず制限される場合があります。
    8) 加入できる業種=個人旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、建設・漁業・林業・医薬品配置販売業・再生資源取扱事業・船員が行う事業、これらの事業の同種の事業または作業に対して、2以上の団体の構成員となっていても、重ねて特別加入することは出来ませんが異なる種類の事業または作業について、2以上の団体の構成員なっている場合には重ねて特別加入しても差し支えありません。

保険料について

年間保険料は保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率(建設の事業の場合一律18/1000 平成30年度現在)を乗じたものになります。年度途中加入および脱退の場合、加入月数(1カ月未満の端数がある時はこれを1カ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

一人親方労災保険料額表 平成30年度を開く

脱退について

1) 基本的には年度途中の脱退は出来ません。
 死亡・廃業又は委託替えその他よほどの理由のみ可。
2) 既に加入されている方が脱退する場合必ず前もってご連絡ください。脱退申請の日から14日以内で申請者が脱退を
 希望する日となります。(遡っての脱退も出来ません。)
3) 特別加入者が組合規定または関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。
4) 会社を設立して従業員を雇用した場合、一人親方は脱退となりますが中小事業主の特別加入をする必要があります。
  当組合は姫路建設労働保険事務組合として中小事業主の特別加入を取り扱っておりますので、どうぞご相談ください。

労災事故について

一人親方については、たとえ業務上の事故であっても現認者の有無、時間帯(登録時間外であるなど)状況等によっては補償されないことがあります。 また特別加入者の故意または重大な過失によって発生した事故や保険料の滞納期間中に生じた事故の場合は支給制限(一部または全部)が行われることがあります。

補償の対象となる範囲

1) 請負契約に直接必要な行為を行う場合
2) 請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合
3) 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
4) 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
5) 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
6) 通勤災害については一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
住居と就業場所との間の合理的な経路及び方法により行う往復でその移動経路を逸脱・中断した場合は通勤とみなされない可能性があります。

労災認定については現認書及び給付請求書の内容により監督署監督官が判定しますので組合は届出を代理するのみになります。

毎年更新があります。2月or3月に更新の意思を問いますので必ずご返答下さい。

加入資格

建設工事業を営む事業所の事業主及びその従業員と一人親方

1)土木工事業 2)建築工事業
3)大工工事業 4)左官工事業
5)とび・土工工事業 6)石工事業
7)屋根工事業 8)電気工事業
9)管工事業 10)タイル・レンガ・ブロック工事業
11)鋼構造物工事業 12)鉄筋工事業
13)舗装工事業 14)しゅんせつ工事業
15)板金工事業 16)ガラス工事業
17)塗装工事業 18)防水工事業
19)内装仕上工事業 20)機械器具設置工事業
21)熱絶縁工事業 22)電気通信工事業
23)造園工事業 24)さく井工事業
25)建具工事業 26)水道施設工事業
27)消防施設工事業 28)清掃施設工事業
29)その他建設工事業  
※その他の建設工事業とは建築設計業・建設機械運転業・建造物等品質管理・保安確認・機能維持等に係る業務を言います。
※加入できない業種とは、宅地建物取引業(不動産業)、不動産鑑定士、測量業、建設機械器具等のリース業、産業廃棄物処理業、木材の伐採、造林業など
※建設国保は法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所について新規で加入することは出来ません。労働保険については加入していただけます。