姫路建設組合【労災保険特別加入】

労働保険に加入されていますか?

 労働災害(仕事中の負傷等)に健康保険は使えません。

労働保険とは

労働保険は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したもので、労働者を一人でも使用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。 
当組合は姫路建設労働保険事務組合として、事業主に代わり労働保険事務をしています。
1) 概算・確定保険料の申告及び納付に関する事務
2) 保険関係成立届・各種変更届・雇用保険の事業所設置届 
3) 労災保険の特別の申請等に関する事務
   (中小事業主・一人親方)
4) 雇用保険被保険者に関する届出等事務
5) その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務

平成30年度より、保険料引落口座が姫信・兵信以外でも指定できるようになりました。
ただし、保険料のみ引落可能なので組合費等1年分(年度途中の加入・変更の場合は、加入・変更月から翌3月分まで)
を一括で納めていただくことになります。随時受け付けていますので、ご希望の方は組合へご連絡ください。

労働保険について

本来、労働者災害補償保険(労災保険)は労働者(事業に使用されるもの)が業務または通勤による事故・及び業務に起因する疾病に対し、労働者保護の目的で作られた保険制度で、建設の事業においては一つの現場を有期事業として元請事業者が一括して労災保険をかける必要がありますが、下請業者のうち、事業に使用されるとは言えない事業主・自営業者・家族従事者または一人親方は補償の対象となりません。ただし現場に出て作業するものとして特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、特別に任意加入できることとしたのが、特別加入制度です。

中小事業主になるか、一人親方になるか?

従業員がいるか?(年間延べ100日分)居なければ一人親方となります。 元請の工事はあるか?日当契約ではなく一定の仕事の範囲をいくらで請け負っている場合等。

中小事業主特別加入労災は年間請負工事の概算額工事の種類特別加入者の給付基礎日額によって保険料が決まります。
家族従事者(事業主と同居・生計を同じくしている者など)も従業員とみなされず特別加入しなければ  ならないことがあります。
一人親方労災は、工事の種類に関係なく保険料は給付基礎日額により決まります。

中小事業主が労災保険に特別加入するためには、次の条件を満たす必要があります

1) 労働者数が300人以下の中小事業主(建設事業の場合)
2) 会社の形態は法人・個人事業いずれの形態でも問題ありません。
3) 事業所が労働保険に加入すること。
4) 従業員がいる場合はその者について労働保険に加入・または既に加入していること
5) 労働保険に加入済でも常用労働者が一人もいない場合は中小事業主特別加入が認められません。
6) 1年間に100日以上、一人以上の労働者を使用する場合は、常用労働者がいるものとして取り扱われます。
7) 厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合に事務委託していること

加入について

1) 加入の申し込みに来ていただき、建設事業の種類・加入保険の種類・ご希望の給付基礎日額  
(5,000円~25,000円の範囲で)とご加入月から労働保険料を算定します。
2) 給付基礎日額はご自身の所得に応じて選べますが、20,000円~25,000円の場合所得証明の提出が必要な場合があります。
(監査・指導が入ったときなど)
3) 国保加入者の場合、労働保険料+事務手数料10,000円+加入金3,000円(初回のみ)
事業主労災委託の事業所の中で雇用保険事務も委託している事業所は15,000円となります。
4) 国保加入者以外も加入できますが、別途組合費月1,100円(年一括納付)かかります。
5) 中小事業主は延納(3期に分割して支払)が出来ますが一人親方は一括納付のみです。
6) 最短で2~7日程度でご加入いただけますが、休日等の関係や遡及して加入できないためご希望に添えないこともあります。
7) 既に負傷・疾病されている場合は特別加入が認められず制限される場合があります。
8) 加入前に健康診断が必要な場合があります。(費用は交通費以外、国が負担してくれます)

業務の種類  従事した通算期間 実施すべき健康診断
粉じん作業 3年 じん肺健康診断
振動工具使用作業 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6カ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6カ月 有機溶剤中毒健康診断
(キシレン・トリクロルエタン・ジメチルホルムアルド
トリクロエチレン・スチレン・トルエン
・テトラクロルエチレンノルマルヘキサンなど)

9)補償の対象となる災害の範囲や保険給付内容についてはご加入時によくご確認ください。

  労災事故があった時

労災保険加入と業務上および通勤上に起因していると認められると医療費負担はありません。(0割負担)
そのほか休業補償、一時金、年金などは給付基礎日額及び従業員の場合は実際の賃金により計算され、支給されます。
 かならず現認者がいるかどうか、労災認定については現認書及び給付請求書の内容により監督署監督官が判定しますので 組合は届出を代理するのみになります。
1.労務不能になれば休業補償の日額は給付基礎日額の6~8割の範囲で支給されます。
2.万が一後遺障害が残ったとき、又は死亡の場合は、一時金又は年金が受取れます。

脱退について

1) 年度途中の脱退は出来ません。死亡・廃業又は委託替えその他よほどの理由のみ可。
2) 既に加入されている方が脱退する場合必ず前もってご連絡ください。脱退申請の日から14日以内で 申請者が脱退を希望する日となります。
(遡っての脱退も出来ません。)
3) 中小事業主が組合規定・関係法令等の規定に違反した場合は、特別加入の承認が取り消される場合があります。

その他

雇用保険の事務も代行しております。従業員を雇われたらすぐに手続きを!

ご自身が中小事業主なのか、一人親方なのか判断しづらい場合はお気軽に相談していただければと思いますが 労働基準監督署でも相談にのっていただけます。

兵庫労働局
   連絡先 〒650-0044 
                    神戸市中央区東川崎町1丁目1-3
        クリスタルタワー14階~17階

        ℡078-367-0790 労働保険徴収課適用関係
        ℡078-367-9155 労働基準部労災補償課
        兵庫労働局サイト(外部サイト)
  姫路労働基準監督署
    連絡先 〒670-0947 
                    姫路市北条1丁目83

        ℡079-224-1481 FAX079-224-1485
        姫路労働基準監督署(外部サイト)
  姫路公共職業安定所
    連絡先 本庁舎 
                    〒670-0947 
                     姫路市北条字中道250番地

        ℡079-222-4431
        分庁舎 
                    〒670-0902 
                    姫路市白銀町50
                  日本生命姫路ビル3F

        ℡079-222-4432
        姫路公共職業安定所(外部サイト)

加入資格

建設工事業を営む事業所の事業主及びその従業員と一人親方

1)土木工事業 2)建築工事業
3)大工工事業 4)左官工事業
5)とび・土工工事業 6)石工事業
7)屋根工事業 8)電気工事業
9)管工事業 10)タイル・レンガ・ブロック工事業
11)鋼構造物工事業 12)鉄筋工事業
13)舗装工事業 14)しゅんせつ工事業
15)板金工事業 16)ガラス工事業
17)塗装工事業 18)防水工事業
19)内装仕上工事業 20)機械器具設置工事業
21)熱絶縁工事業 22)電気通信工事業
23)造園工事業 24)さく井工事業
25)建具工事業 26)水道施設工事業
27)消防施設工事業 28)清掃施設工事業
29)その他建設工事業  
※その他の建設工事業とは建築設計業・建設機械運転業・建造物等品質管理・保安確認・機能維持等に係る業務を言います。
※加入できない業種とは、宅地建物取引業(不動産業)、不動産鑑定士、測量業、建設機械器具等のリース業、産業廃棄物処理業、木材の伐採、造林業など
※建設国保は法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所について新規で加入することは出来ません。労働保険については加入していただけます。